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土地売却後の確定申告において、換地の取得価格に「市街地価格指数」を使用することは可能でしょうか?

相続した土地を売却しました。この土地は換地のため取得価格が不明
ですが、確定申告時には取得価格の提示が必要ですので、下記の方法を
考えています。
①確定申告時に、取得価格を「概算取得費控除 5%」を使用せずに、
換地された時点の「市街地価格指数」を使用して算出致したいと考えておりますが、
問題は無いでしょうか?
(「概算取得費控除 5%」を使用した場合と「市街地価格指数」を使用
して算出した数値には、大きな乖離があります。)
②上記「市街地価格指数」を使用して取得価格を算出した場合でも、
相続税の支払いによる「取得加算」の適用は可能でしょうか?

換地前の従前の土地は父が戦前に相続したもので、取得価格が分かりません。
従前の土地の取得価格が分かっている場合、その価格が、換地後の土地の取得価格
として引き継がれることは承知しているのですが、父が生存中に換地され、それを私が相続したので、換地されて登記された時の「市街地価格指数」を今回売却した換地後の土地の取得価格として使用できるか否か知りたいと思った次第です。

アドバイスを戴ければ幸いです。よろしくお願い致します。

税理士の回答

精算金のない換地処分で取得した土地は従前の土地の取得日と取得費を引き継ぐことになると思われます。従って、ご相談のケースではお父様が取得された日が取得日であり、戦前にお父様が取得された価額が取得費になると考えますので、換地時点の市街地価格指数から推定する価額を取得費とすることはできないと思われます。
お父様の取得時期が戦前ということであれば5%の概算取得費を使用することになると考えます。なお、5%の概算取得費を使用する場合でも、一定期間内に譲渡した場合には相続税の取得費加算の特例は適用できます。
宜しくお願いします。

ご回答を戴きありがとうございます。追加の質問をさせて戴きたいのですが、
①今回売却した土地の取得は、父も私も相続によるものですが、取得日が父の相続日になるのは何故でしょうか? ②今回売却した土地とは別に、昭和50年代半ばに父が購入し、その後昭和62年に換地された土地も相続しました。この土地も売却予定ですが、従前の土地の取得価格は不明です。この場合、取得価格に「市街地価格指数」を使用することは可能でしょうか? 可能な場合、指数計算による取得価格は換地後の土地に対するものではなく、父が購入した従前の土地に対するものでしょうか? また、「市街地価格指数」を使用した場合の、取得加算の特例適用可否についてもご教示戴ければ幸いです。お手数をお掛け致しますが、よろしくお願い致します。

ご連絡ありがとうございます。
1.お父様も相続で取得された土地であれば、その先代の取得日と取得費を引き継ぎます。相続日ではなく、被相続人の取得した日になります。
2.昭和50年代半ばに購入された土地が換地され、その換地を相続しその後に譲渡する場合も、取得日と取得費は昭和50年代半ばのお父様の取得日と取得費を引き継ぐことになると考えます。
従って、こちらに関してはお父様が購入された従前地の取得費を市街地価格指数を用いて合理的に算定することはできると思われます。なお、市街地価格指数を用いた推定額はどのようなケースでも常に認められるというものではありませんのでご留意ください。
市街地価格指数を用いて取得費を算定した場合でも、相続税の取得費加算の特例は適用できると考えます。
宜しくお願いします。

大変迅速で分かり易いご回答を戴き感謝致しております。ご回答を戴いた内容をもとに,迷わず確定申告が出来そうです。ありがとうございました。

ベストアンサーを付けさせて戴いた後の質問で申し訳ございません。
売却不動産の資料を整理していたところ、「各筆各権利別清算金明細書」が
存在しました。この清算書には、換地時の従前土地と換地処分後の土地の
権利価格が記されております。この権利価格を取得価格として確定申告時に
使用することは可能でしょうか?
素人考えでは、この数値が売却した土地そのものの取得価格として最も正確な数値と
思えるのですが、如何でしょうか?
ご回答を賜りたくお願い致します。

ご連絡ありがとうございます。
換地処分が行われたときに清算金が支払われた場合は、従前地と換地の差額の清算であり、その時の従前地の価額が明らかにされていたとしても、その時の従前地の含み益(値上がり益)に対しては課税がされていないと思います。
従って、従前地を取得したときの取得費が、そのまま換地の取得費として引き継がれているものと考えます。そのため、換地時の価額を取得費とすることは無理があるのではないかと思われます。
宜しくお願いします。

ご回答ありがとうございます。
この清算書の内容は、従前地と換地の等価交換となっており、地積は換地の方が少なく成っていますが、権利金額は同一金額であり、精算金は支払われておりません。その場合も、やはり、従前地の取得価格(不明ですが)が換地の価格になると考えるべきなのでしょうか?
質問が長引いてしまい申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。

ご連絡ありがとうございます。
区画整理が行われる場合、対象地域の土地所有者が道路等の公共用地となる土地を提供し合うため、通常は従前地よりも面積が減少するケースが多いと思います。しかし、土地の環境が良くなるため面積が減少しても価値としては等価であるという理屈です。ご相談者様のケースもこのケースだったのだと思われます(面積が大幅に減少したことで従前地よりも換地の価値が低下した場合には清算金が払われることがあります。)。

ご相談の文面からは、従前地と換地が等価で交換されたということになりますので、従前地に関しては課税が繰り延べられており、従前地の取得日と取得費が換地に引き継がれていると考えられます。
そのため、譲渡の際の取得費は、残念ながら換地時の価額を使うことはできないと思われます。
宜しくお願いします。

ご回答を戴きありがとうございます。
毎回大変分かり易い内容のご回答を迅速に戴くことが出来、とても感謝致しております。
戴きましたアドバイスをもとに申告書を作成し、スムーズな申告が出来そうです。
この度は本当にありがとうございました。

本投稿は、2017年01月04日 00時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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