育児休業給付金を受給中の一時所得について
現在育児休業中で、育児休業給付金を受給しています。
育児休業給付金を受給している間に副業やアルバイトの収入がある場合は、収入に応じて給付金が減額となりますが、オンラインカジノで一時所得があった場合はどうなるのでしょうか?
また、払戻金が50万以上の場合は確定申告が必要で、税金は払戻金-掛金-50万=195万以下の場合は支払わなくていいという認識で大丈夫でしょうか?今年は育児休業給付金以外の収入はありません。
税理士の回答

一時所得金額は以下の様に計算されます。
払戻金-掛金-50万=一時所得195万
一時所得195万円x1/2=一時所得金額97.5万円
所得金額が48万円を超えますので、所得税が課税になり、確定申告が必要になります。
本投稿は、2020年12月02日 11時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。