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有償ボランティア報酬の確定申告は必要ですか?

有償ボランティア報酬の確定申告について教えてください。
私の本業は会社員です。
外国人に日本語や勉強を教えるボランティアをして、
報酬をもらっています。報酬は3%ほど源泉徴収されて振り込まれます。
<相談①>報酬は確定申告しなければいけないでしょうか?
<相談②>確定申告必要なら、節税方法はありませんか?
<相談③>もし確定申告必要で、でも申告しなかった場合どうなりますか?
なお、私の収入などを以下に記します。
・A市に居住しています。
・B市の一般企業に勤めています。年収約650万円(源泉徴収あり)
・C市からボランティア報酬あり。年間1万円程度。(3%程度の源泉徴収)
・C市のNPOからボランティア報酬あり。年間20万円程度。(3%程度の源泉徴収)
・D市のNPOからボランティア報酬あり。年間28万円程度。(3%程度の源泉徴収)
以上、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 回答します。

① 確定申告義務があります
  「有償ボランティア」の報酬は一般的に「給与所得」とされます。3%程度というお話ですので、給与所得の「乙欄課税」がされていると推察します。
 「扶養控除申告書」の提出がない給与の支払者は、税額表を「乙欄」を使用して源泉所得税を計算します。乙欄課税の場合、最低税率が3.063%になっています。

 そのため、本業の企業からの「源泉徴収票」及び他から支払われた「源泉徴収票」を基に確定申告により所得税の精算を行うこととなります。
 なお、住民税の申告は、確定申告書を提出することにより省略することができます。

② 給与所得の場合は、「給与所得控除」が法定で定められていますので、「経費」等による節税などはありません。
 そこで、「医療費控除」などがある場合はその点での節税を行うことができます。

③ 申告義務のある方に、期限内の適正申告をお勧めするのが私たち税理士の務めになりますので、期限内の申告をお勧めします。
  税務署からは、申告の称揚があるかもしれませんが、その点に関してははっきりは不明です。
  期限後申告になった場合、不要な税金(延滞税)など、掛かる可能性がありますので、期限内の申告をお勧めします。

  なお、仮に申告がしなかった場合であっても、住民税に関してはお勤めの企業及び各市から「給与支払報告」が、お住いの市区町村に回付され、住民税の計算はされると思われます。

本投稿は、2020年12月03日 22時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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