所得の種類について
個人事業主をしています。
委託販売の仕事をしており、その収入は事業所得で確定申告しています。
知り合いが下着の販売の仕事をしていてそこでたまに買い物をするのですが、コミッションというかたちで自分が購入した代金の一部があとから銀行振り込みされます。
友達などに紹介するとその友達が購入した金額の一部も私にコミッションがはいるのですが、今のところほとんど紹介は出ておらず、私の中では事業による収入という認識はありません。
そこで3点質問があります。
①紹介によるコミッションの発生がなく、自分で購入した金額の一部が戻ってくるような場合でも所得として申告する必要はありますか?
②申告が必要な場合ですが、例えば1万円で下着を購入し、20%の2000円が返ってきたとします。この場合、購入時に1万円支払っているので戻りの2000円が相殺されて所得0とはならないのでしょうか?
③申告が必要な場合、事業所得にしなければならないでしょうか?私としては本業と全く関係がないので申告するなら雑所得かと思っています。本業は帳簿をつけていますが、コミッションの分はなにもしていません。
お手数ですが、よろしくお願いします。
税理士の回答

田中将太郎
自分だけが下着を購入してプライベート利用するだけであれば、コミッションというよりは、単なる20%の割引を受けているだけではないでしょうか?
また、本業と全く関係なく事業の経費に落としていないのであれば、単なる日用品の割引を受けたということで、所得としなくてもよいかと思います。
お返事が遅くなってしまい大変失礼いたしました。
わかりやすいご回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年12月07日 18時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。