労働審判和解金の確定申告
不当解雇の労働審判をして和解金を得ることになりました。和解金から源泉徴収すると言う事になりましたが、弁護士さんからは確定申告で戻るからと言われました。確定申告で源泉徴収された中から取り返すことは可能でしょうか? また、労働審判で払った弁護士費用は確定申告時に経費として申告は可能でしょうか?
ご教授頂ければ助かります。
宜しくお願いします。
税理士の回答

確定申告で計算された税額より源泉徴収された額が多ければ取り返すことは可能です。労働審判で払った弁護士費用は確定申告時に経費として申告できないと思います。
回答頂き、ありがとうございます。
弁護士費用は経費扱い出来ないのですね。
本投稿は、2020年12月07日 21時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。