株の譲渡損益の繰り越しについて
株取引で損益が出ている場合、確定申告で損益を3年繰り越せると聞きました
例えば
去年損益が150万だったが確定申告をしなかった。
今年は損益が50万、利益が100万の場合、相殺され利益は50万ですよね。
今から去年の確定申告をすればこの50万は相殺されますか?
株の値動きを考えなければ
今年は今年の損益と相殺される50万だけ利確しておいて
去年分の確定申告をした後
来年になってから50万を利確したほうがいいでしょうか
よろしくお願いします
税理士の回答

土師弘之
上場株式等の譲渡で生じた損失の損益通算や繰越控除は、自動的に適用されるわけでなく、確定申告をする必要があります。期限内にきちんと申告をしておくことが望ましいのですが、申告期限を過ぎても次のどちらかで対応が可能です。。
①期限後申告・・・確定申告をしていない人が期限後に確定申告を提出するケース
②更正の請求・・・既に確定申告を提出した人が申告期限後5年以内に手続きするケース
古いものから順に損益通算・繰越控除を行うため、新しいものを先に申告すると計算が乱雑になります。
余談ですが、「損益」とは、損失と利益のことです。利益のマイナスは「損失」といいます。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年12月07日 21時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。