フリマアプリ家族間の代理出品についての確定申告
母親の代わりに私のクレジットカードで購入し仕入れ、その後、出品し利益を得ています。売上金は母にのみ渡して私の利益は0円ですが振込も私名義ではないとできなかったため私の口座に振り込んでいました。ある日税務署からお尋ねという文書が送られて来たのですが、この場合確定申告は私がしなくてはいけないのでしょうか?年間20万円の売上がありますが母親はパート働きで確定申告をしていません。ご教授宜しくお願い致します。
税理士の回答

実際の所得の帰属が母親であれば、母親の所得になります。給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
回答ありがとうございます。
母はパートなので給与所得者だと思うのですが20万を越えているので確定申告が必要ということでよろしかったでしょうか?また私は特に何もしなくてよろしいでしょうか?税務署からのお尋ねには何と回答するべきでしょうか?質問が多くなってしまい申し訳ありません。

20万円を超える場合は、確定申告が必要になります。相談者様は、何もする必要はないです。税務署には、事実のとおりの説明をすれば良いと思います。
ありがとうございます。事実のとおり説明したいと思います。
昨年から利益が出ており確定申告もしていません。この場合、処罰を受けるのでしょうか?また、母は父の扶養に入っています。扶養が外れると思うのですが再度、扶養に入ることは可能でしょうか?

もし、昨年の副業の所得金額(収入金額-経費)が20万円を超えて合計所得金額が48万円をこえれば、確定申告が必要になります。今年はコロナの影響でまだ受け付けるかもしれません。所轄の税務署に確認をされた方が良いと思います。なお、合計所得金額が48万円以下になれば、再度扶養にはいれます。
返信ありがとうございます。合計所得金額が48万円以上になれば二度と扶養には入れないということでしょうか?
他の税理士の方の回答に以下のような回答があるのですがこういった可能性もあるのでしょうか?
コピーして張り付けてますので宜しくお願い致しますm(_ _)m
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税務調査が入る可能性はまずないですが、仮に調査が入った場合には、お母様名義にしても、実質質問者さんがやっていることなので、質問者さんの利益であると認定されると思います。
つまり、質問者さんの利益となり質問者さんが他に所得があればあわして所得税の計算をすることとなります。そして、お母様に渡した20万円以上の利益については、お母様への贈与となりますが、贈与税はかかるかもしれません。
フリマアプリは私のスマホから出品しています。

1.扶養の判定は、その年ごとに行います。合計所得金額が48万円以下の年は扶養内になります。
2.親子の合意により名義を貸しただけであれば、実質的に相談者様の所得にはならないと思います。しかし、実際に所得が相談者様に帰属するのであれば、相談者様の所得になり申告が必要になります。
返信ありがとうございます。
実際に所得が私に帰属していないかの証明等は必要になってくるのでしょうか?親子同士の合意だけで大丈夫でしょうか?質問ばかりで申し訳ありません。

実際に売上金を親に渡したことが分かる証憑を残しておく必要はあります。
証憑が何もないのですが具体的には何があればよろしいでしょうか?

口座から引き出した時の履歴や親が売上金を受取ったときの領収等になると思います。
それがない場合はどうなりますか?

可能であれば売上金を受取ったときの領収書を親に作成していただくのが良いと思います。
手渡しで渡していたので証拠となるものは何も残っていないのですがどうすればよろしいでしょうか?

金額等についての記録がなく作成が難しいのであれば、口頭で説明するしかないと思います。
口頭で認められないことはあるんでしょうか?また、こういった内容の事案は過去にありますか?

この内容の事案はあります。税務署が納得のいく説明ができないと認められないこともあり得ると思います。その場合は、最終的に税務署の判断になると思います。
ありがとうございます。また何かあれば宜しくお願い致しますm(_ _)m
本投稿は、2020年12月08日 00時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。