税務署 お尋ね インターネット取引 確定申告 住民税
先日税務署からインターネット取引についての文書が来ており、電話をしました。
フリマアプリをしていますねと聞かれて、とりあえず収入と利益を書いて送れとの事でした。
来年に払えてない分は税務署に来てくださいとの事で、繰り返し出品等してましたので把握はされてると思うのですが、新品は経費から落ちますと言われました。こちらが仕入れに払った内容、代金等を書き出しています。きっちりとした内容まではわかりませんが新品は経費から引いて、個人的な出品に対する入金はとりあえず利益換算にして出せばいいのでしょうか?課税、非課税はとりあえず無視して書けばいいでしょうか?額は多くなります。
税理士の回答

個人の不用品(生活用動産)の売却が含まれていれば、課税の対象外になりますので除いて良いと思います。
過去の取引のため取引内容が見れず、判別ができません。その場合は利益換算するしかないでしょうか?

その場合の判断は、最終的には所轄の税務署の判断になると思います。
仕入れ値(自分が出品したと自覚してる物)については、ノートに購入日、代金等書き出してます。ほとんどクレジット支払いの為、明細等があればわかります。
この辺は経費計算で可能でしょうか?

仕入についての金額が分かる証憑があれば、仕入原価の計算は可能です。
最後の質問にします。度々すいません
ネットの購入履歴は証憑になりますでしょうか?
紙での保管は領収書等無いです。

領収書等がなくても、ネットの購入履歴があれば証憑になります。
本投稿は、2020年12月08日 12時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。