白色申告から開業届(青色申告申請書)を提出した場合
過去の相談、回答内容をみてもわからないのでご教示お願いします。
【現状】会社勤務(給与所得者)でしたが、2020年9月末で退職し源泉徴収票があります。
不動産賃貸収入があるので白色申告を行っておりました。(開業届未提出)
10月初めにハローワークにて雇用保険受給資格を得ております。
再就職をせず12月中に開業「個人事業主(不動産賃貸収入以外の事業)で青色申告申請書」を提出の予定です。
【ご質問】
1.2021年2月16日からの確定申告は、白色、青色のどちらになるのでしょうか。
2.11月から新事業のためパソコン(10万以下)や業務使用のソフト(55万円)などを購入しておりますが、これらの経費扱いはどのようにしたら良いのでしょうか。
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

1.開業届、青色申告承認申請書を12月に提出すれば、2020年の申告は青色になります。
2.開業前に支出された経費(10万円未満のPC)は開業費として計上します。業務ソフトについては、10万円以上になりますので無形固定資産に計上します。
簡潔、明確に早速のご回答ありがとうございました。
開業届を提出しましたが、税務署では2020年分は青色ではなく白色しか出来ないとなりました。
念のため青色申告会にも確認したところ、同じ回答でした。
青色と回答されましたが、どういうことでしょうか!

開業届はいつの日付で提出されたのでしょうか。新規で新たに事業を始めるために開業届(12月の日付)を青色申告承認申請書といっしょに提出すれば、2020年の確定申告は青色で申告できます。国税の見解も同様の考え方になります。
12月12日を開業日として、15日に税務署に青色申告承認申請書とともに提出しましたが、前年まで白色申告していたので、2020年分は白色と言われましたが。

白色申告をされていたのは不動産所得であり、新規開業は事業所得になると思います。もし、所得は関係なく確定申告(白色)をしていた場合は、青色申告承認申請書は適用を受ける年の3/15までに提出することになります。しかし、今年はコロナの影響で遅れても受け付けると聞いています。(コロナで提出が遅れたと記載)
本投稿は、2020年12月11日 11時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。