確定年金の年金一時払い受取時の税金について
契約者、被保険者、年金受取人が母、死亡給付金受取人が兄で契約していた確定年金があり、年金受取前に母が死亡したため、兄が死亡給付金を毎年、年金として受け取っていました。
先日、兄が死亡し母の死亡給付金の年金受取中であったため、相続人である妹の私が残りの年金を一時払いで一括で受け取ることになりました。
この一時払いの年金を一括で受け取る場合、どの様な税金がかかりますでしょうか?
また、確定申告ではどの項目(雑所得、一時所得)に記載すればよろしいのでしょうか?
税理士の回答

所得税でなく相続税の対象になります。
本投稿は、2020年12月12日 13時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。