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ふるさと納税と大学寄付との併用は可能ですか?

当方港区以外の23区在住です。今回、港区の寄附金控除対象法人に30万円ほど寄付を行いました(地方自治体としては「東京都」のみだと思うのですが…)。
この場合、ふるさと納税はふるさと納税サイトのシミュレーションで算出される金額全額を行っても良いのでしょうか?それとも30万を引いた金額でしょうか?

一般サイトを見ると、大学寄付を税額控除にすれば、二千円を引いた寄付金40%の所得税寄附金控除と二千円を引いた金額x4%(東京都)の住民税寄附金控除が減額される、と書いてあります。これは決して還付ではないですよね??

税理士の回答

「ふるさと納税」は、地方公共団体に対する寄付金です。したがって、「ふるさと納税」を行うことによって、税法上(所得税・住民税とも)の「寄付金控除」が受けられます。ということです。
「寄付金控除」は所得控除であるので、これを適用すると税金が少なくなるということであり、既に納付した税金が還付される、またはこれから納付すべき税金が減少するということになります。

ふるさと納税サイトのシミュレーションでは、寄付金がふるさと納税だけであるかのように表示されているものもありますが、「寄付金控除」は、税法に規定する寄付金すべてが対象となります(寄付金と称していても税法上の寄付金に該当しないものがあるということです)。

本投稿は、2020年12月14日 01時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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