海外からの業務受託 源泉徴収
個人事業主としてコンサルティングを始めるのですが、クライアントの一つが米国企業です(国内に支店はありません)。この場合、源泉徴収は発生するのでしょうか。発生する場合、支払いは確定申告の際に申し出ればよいのでしょうか。
税理士の回答
外国の法人は源泉徴収義務者に該当しませんので、源泉徴収は発生しません。
早々のご回答、ありがとうございます!
本投稿は、2020年12月14日 19時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。