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非居住者の源泉徴収

現在アメリカに在住しており、海外転出申請を2年前に済ませております。
アメリカでは現地の仕事を持っていて、給料の納税は当然ながら米国で行っております。

これとは別に、一時帰国時にアルバイトしており、国内で給料が発生して、源泉徴収を引いたうえで、振り込まれています。

確定申告すれば、源泉徴収を取り返せるのでしょうか。あるいは2割まで源泉徴収を追加で納税するのでしょうか。

税理士の回答

  回答します

  貴方は日本の非居住者に該当し、かつ、米国の居住者であるとの前提で説明します。

 【原則】
  非居住者が日本での勤務に基づく報酬(給与所得)には20.42%の源泉徴収がされます。(源泉分離課税)
  確定申告書による還付は受けることはできません。

 【日米租税条約】
  日本での滞在期間が183日以下の場合「短期滞在免税」が適用されます。
  支払の前日までに「租税条約の届出書」(2部)・「特典条項に関する付表(米国)様式17」(2部)・「居住者証明書」(以下「特典条項条約届出書」といいます。)を支払者を通じて税務署に提出(居住者証明書は、原本を提示しコピーを交付しても可)することにより免税措置がとれます。
 
  特典条項条約届出書を提出していなかった場合には、一旦原則とおり源泉徴収をされますが、後日、「特典条項条約届出書」と「租税条約の還付請求書」を提出することにより、源泉徴収された所得税の還付を受けられます。

  いずれにしても「確定申告」による還付を受けることはできません。

  これらの手続きは、報酬の支払者を通じて行いますので、詳細については、支払者から所轄税務署に相談したうえで手続きを取られることをお勧めいたします。
  
  様式など、国税庁HPをご案内したかったのですが、システムがエラーのようで繋がりませんので、後日確認をしていただけたら幸いです。
  

御丁寧にありがとうございます。
過去の回答を見ると、居住者と同様に、103万を超えなければ、非課税扱いになるという記載もあるのですが、本当でしょうか?
自分が一番信憑性があると解釈していのは、年間の給料がいくらであっても20%の源泉徴収が引かれる考え方です。

税理士さんでも言うことが大きく異なるため、困惑しています。

繰り返しになりますが、一時帰国時の短期アルバイトや海外で請け負ったオンラインの仕事を指しています。今現在は、日本国内の会社から、5%の源泉が引かれたうえで、日本の口座に給料として振り込まれています。残り15%の追加納付を予想しています。

  回答します

  非居住者の課税に関して説明します。(租税条約は割愛します)
  
  非居住者に対する日本の課税は「国内源泉所得」に限られており、支店などの恒久的施設の有無によっても課税方法(申告納税・源泉分離・源泉の上申告など)が異なります。

  「源泉所得税のあらまし」の非居住者関係の一覧表が分かりやすいと思います。 7枚目(P267)を参照してください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2019/pdf/12.pdf
 
  非居住者の国内源泉所得とされる給与等の所得は、原則国内勤務に係るものとなり、税率は20.42%になります。5%の税率の意味はよくわかりません(復興特別所得税が入る以前は20%)
  また、ほとんどの個人の方は、恒久的施設などはないため、給与等の「国内源泉所得」は源泉分離課税となり、また、「給与所得控除」や「基礎控除」などもありません。
 そのため、居住者と同様に「給与収入が103万円を超えなければ課税されない」という認識は誤りとなります。
  貴方の解釈のとおりです。(税率は20.42%)
  ※ 不動産所得に関しては、申告などをする際の「基礎控除」はあります。
  
  先に説明しましたとおり、給与等で「国内源泉所得」となるのは、原則「国内の勤務」に係る給与(報酬)です。租税条約などによっては、「短期滞在免税」などもありますので、そのあたりの説明は同「あらまし」10枚目(P273)の下部及び44枚目(P307)~を参照してください。

 その他、関連する箇所を国税庁HPから紹介します
「非居住者等に対する課税のしくみ」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2873.htm
「海外勤務中の不動産所得などの納税方法」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1926.htm 
「租税条約の届出書(短期滞在者用など)」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/pdf2/256.pdf
「特典条項に関する付表(様式17-米国)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/pdf2/266.pdf

  追伸
  
  「追加納付」は支払を通じて納税することになります。源泉徴収義務者の「誤り」となります。
  やはり、5%の税率の意味はよくわかりません。租税条約で軽減税率になるもので、利子・配当の場合は可能性がありますが、給与にはそのような規定はなかったと記憶しています。

再度、非常に御丁寧な回答ありがとうございます。
税理士さんでも意見が異なるので、頭を悩ませていましたが、理解できました。
解釈の違いや、実社会での現実的な対処を反映しているのでしょうか。

5%というのは大まかな数字です。

5万円の給料、7万円の給料など複数の会社からいただいているのですが、非居住者であることを伝えていないため、居住者としての標準的な源泉徴収を引いている(概ね5-10%程度でした)と解釈しています(?)。

 他の先生の解釈についてはコメントを控えますが、混乱を与えたようですので、代わりに謝らせていただきます。申し訳ございません。
 
 さて、報酬を支払う会社の方には、非居住者であることをお伝えください。
 誤って、居住者として源泉徴収している可能性が高いと思われます。

 居住者の方で「給与」の場合、「扶養控除申告書」の提出がない者は「乙欄課税」となり、最低でも3.063%の源泉徴収が必要となり、「報酬・料金等」の場合は、10.21%になると解釈しています。

 以上、参考にしてください。

本投稿は、2020年12月16日 16時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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