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確定申告について

令和2年度の市民税県民税の課税明細の給料収入ですが、
これは2019年1.1から2019年12.31日までの交通費を含まなくて、所得税を引く前の給料合計になるのですかね・・?

自分自身で2019年分の確定申告自体していないなかで、自動で送られてきたので市から

税理士の回答

  回答します。

  「住民税」に記載された給与の支払金額には、通勤手当などの非課税所得は含まれていません。
  所得金額は、「給与の支給金額」から算出された「給与所得控除後の金額」が記載されています。(市区町村ごとに若干、表記はことなりますが、所得金額は記載があります)

  なお、お勤めの会社では、各人ごとにそのお住いの市区町村に対し「給与支払報告書」を提出する義務があります。
  そのため「住民税の課税通知書」が送付されたと思われます。(通常は「特別徴収」のため、会社に送られます。)

  名称などは異なりますが、記載内容は2019年の「源泉徴収票」と同様となっています。

で自分で確定申告コロナsで遅れてする場合ですが20社以上のバイトの計算すると課税明細の給料収入よりも50万ほど高いのですが、基金の控除もしたいしその場合は給料額少ない12万とか9万とか5万とか2万支払い会社の合わせてしないとでしょうかね・?

コロナの影響度と記載すれば延滞全まだ云々ポイですが

回答します

 給与支払者のなかには、「給与支払報告書」を提出していない方もいるかもしれません。
 確定申告をする際には、全ての所得を申告することになります。正しい申告をお勧めします。

 コロナの影響で送れている場合は、確定申告書のその旨を記載してください。延滞税・加算税もかからない可能性がありますが、税務署の個別判断のため、確定的ないコメントはできません。

本投稿は、2020年12月18日 08時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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