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前職の源泉徴収票提出忘れ

以前のバイト先で源泉徴収票を貰っていたのですが、今のバイト先に提出を忘れていました。
そして、年末調整を今のバイト先に頼んだので、今のバイト先で源泉徴収された分のみ今月返ってきました。

この場合、確定申告をすれば何も問題ないですか?

税理士の回答

  回答します

  確定申告をすれば、正しく精算はできます。
  ただし、本来、前職の「源泉徴収票」分を入れたところで本来は年末調整をしなければならず、提出がなければ年末調整をしてはいけないこととなっていました。
  法律上は、再年末調整が1月中であればできることになっていますので、今の会社の方に再年末調整をして頂けるか確認され、対応してくださらない場合は、確定申告での精算をしてください。

本投稿は、2020年12月18日 13時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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