海外留学費用の確定申告について
会社員です。
前職の派遣で海外に留学し、転職した際に、留学にかかった一部費用を派遣元だった前職の企業に返還したのですが、この返済金を確定申告で費用として申請して所得と相殺し、節税することは可能でしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
派遣元会社から受け取った留学費用の一部を返還しただけのようですから、ご質問者様の収入でも費用でもないのではありませんか?
そうであれば費用にはできませんし、そもそも会社員には特定支出控除以外に仕事に要した支出を所得から控除することはできません。
本投稿は、2020年12月21日 19時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。