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消費税簡易課税の申請について

お世話になります。

今年の6~7月の間に確定申告を2期分しました。
2018 利益が少ないが課税対象になっていたので提出 (自ら期限後申告)
2019 コロナ禍特例で遅れて提出)

2年間の免税期間が終わり売り上げも1000万を超えているので
2020年分からは課税対象になるのですが
消費税選択届出書を出していませんでした。

今年ももう終わりかけなのですがいまから消費税選択届出書を提出しても
簡易課税になることは無理でしょうか?

本則課税でしょうか?

教えていただけますと幸いです。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

個人でことしが課税事業者で昨年末までに簡易課税の届を出していないなら、ことしは簡易課税になりません。でも12月中に簡易課税の届をだせば来年分は簡易課税にできると思います。

 回答します

1 課税事業者の「選択」届出について
  最初に、「課税事業者の「選択」届出書」は、免税事業者が課税事業者となるために提出する書類になります。
  課税事業者になる場合は、「課税事業者の届出書」になります。

  消費税は、原則基準期間(前々期(個人の場合は前々年))の課税売上高が1000万円を超えた場合、課税事業者になります。
  「課税事業者の選択届出書」は当該課税期間の始まる前に提出しない場合は、課税事業者になることはできません。

  ただし、コロナの特例がありますので、この点については、簡易課税と併せて記載します。

 なお、蛇足ですが、通常「課税事業者の選択届出書」は、申告することにより還付になる方が提出されることがほとんどです。
 簡易課税申告の場合は、いずれにしても納税となるため、両方の「選択」を併せてする方はほとんどいらっしゃらないと思います。


2 簡易課税選択届出書
  簡易課税選択届出書も、課税期間の開始前(個人の場合は2019年中)に提出しなければ、簡易課税による申告はできず、本則課税になります。

3 コロナの特例
  「消費税の課税選択に係る特例」
  令和2年2月1日~令和3年1月31日の期間で、任意の月で、前年同期に比べ、課税売上高が50%以下になった月が生じた場合は、「選択届出」又は「選択の取りやめ」ができる制度があります。
  貴方の事業で該当する場合は、当該特例を選択したとして2020年分から「簡易課税」による申告ができる可能性があります。

 参考に国税庁HPのリーフレットを添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/shohi/pdf/syouhizei1-1.pdf

本投稿は、2020年12月22日 04時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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