役員の確定申告について
確定申告が必要か判断が出来ないのでご指導お願いいたします。
同族会社に勤めており、以前より社員として働いておりましたが、役員(代表ではありません)となる予定です。
営利目的のオークションをする場合、サラリーマン(給料)ですと利益20万以下ですと申告が不必要と思いますが、役員になると報酬と言う名目になると思います。
その場合は、金額関係なく確定申告は必要になるのでしょうか?
税理士の回答

従業員としての給料も役員としての報酬も、どちらも「給与所得」になりますので、税務の取り扱いは大きくは変わりません。
役員報酬となっても、①年間収入金額が2000万円以下で、②給与の支払いが1カ所のみで年末調整されており、③同族会社から給与以外の賃貸料や貸付金利子等の収入がなく、④他の所得が20万円以下であれば、確定申告を省略することができます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年01月11日 10時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。