扶養枠内における確定申告(給与所得·各種補償金·雑所得について。
お世話になっております。
私は今年9月30日まで学生、10月1日からはフリーターで父の扶養枠内でアルバイトをしております。今年は給与所得·各種補償金·雑所得があり、確定申告が必要なのか戸惑っております。また、現段階で確定申告が不要な場合、今年はあといくらまでなら雑所得で利益を出しても確定申告が不要でしょうか。
今年は給与所得·各種補償金·雑所得の金額は以下の通りです。
〇給与所得〇
507,272円
〇補償金〇
·特別定額給付金:100,000円
·大学の独自支援金:50,000円
·学生支援緊急給付金:100,000円
·新型コロナウイルス感染症対策休業支援金·休業支援金:489,900円
合計739,900円
〇雑所得〇
·売上金:504,418円
·経費:324,450円
=利益:179,968円
私の考えは「現段階では確定申告は不要」です。
補償金は全て非課税?であり、給料所得が65万円未満なので、雑所得の利益は38万円までであれば確定申告は不要である。そのため、今年は更に200,032円(380,000円-179,968円)までならば雑所得で利益を出しても確定申告は不要である。
この考え方で合っているでしょうか。
ご回答お待ちしております。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円(令和2年から)以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額507,272円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.雑所得
収入金額504,418円-経費324,450円=雑所得金額179,968円
3.1+2=合計所得金額179,968円
扶養内であるためには、雑所得であと300,032円まで利益を出せます。
なお、給付金等はすべて非課税になります。
出澤様
ご回答ありがとうございます。
詳しく教えていただき感謝いたします。
1つ記載漏れがあったのですが、アルバイトでの給与所得は2箇所(A社:424072円・B社:83200円)あるのですが、こちらの場合も確定申告は不要でしょうか。

合計所得金額が48万円以下であれば確定申告の義務はありませんが、給与所得から所得税(乙蘭の所得税)が控除されていれば、確定申告をすれば控除された所得税は還付されます。
詳しく教えていただき誠にありがとうございます。
とても勉強になりました。
本投稿は、2020年12月23日 13時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。