源泉徴収無しの単発バイトの確定申告と扶養103万の壁
私はアルバイトをしていて特定扶養控除の対象となっている学生です。
今年はメインのバイト先の累計収入金額(累計課税対象額)が896,351円でした。こちらは年末調整済みです。
一方、単発(日雇い)バイトでの収入は135,390円でした。こちらは日払いであるため給与明細や源泉徴収がありません。
給与を合算すると1,031,741円になり、扶養を外れてしまいます。
しかしながら、単発バイトの支払明細を確認して計算したところ、そのうち交通費として支給されている項目が11,290円だとわかりました。
このまま単発バイトの交通費も込みで課税されてしまうと103万円を超えてしまうため、単発バイトの収入について交通費を除いた確定申告をする必要があるのかと考えています。
そもそも年末調整をしていない給料がある場合は、未申告の給料を自分で確定申告の手続きをしなければならないものという認識でいますが、今の私は単発バイトについて確定申告をする必要があるということであっていますか?
また、源泉徴収票がない単発バイトについて、支払明細のスクリーンショットなどで確定申告ができるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

相談者様の年収(単発バイトを含む。非課税の交通費は除く)が103万円を超えると確定申告が必要になります。103万円以下であれば、確定申告の義務はありません。源泉徴収票がなくても、支払金額が分かれば確定申告(E-taxの場合)はできます。
本投稿は、2020年12月24日 12時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。