生命保険解約の払い戻しの税について
生命保険の解約払い戻し金が支払金額より多い場合(利益50万以内)
特別控除で課税されないことになっていますが
・他に雑所得など(仮想通貨)で少しばかり収入があった場合
総合課税で払い戻し金の利益は50万以内でも課税対象になりますか?
・専業主婦ですが、課税対象になる場合 雑所得+払い戻し金の利益=38万
を超えると夫の扶養家族から外れますか?
・雑所得の確定申告で生命保険料(現在加入中)の控除証明は使えますか?
税理士の回答

・生命保険の解約返戻金は一時所得となり、一時所得の計算上50万円の特別控除が差し引けます。従って、返戻金と支払保険料総額の差額が50万円以下であれば一時所得の金額はゼロとなり、課税の対象にはなりません。
そのため雑所得の金額が48万円以下であれば扶養の範囲となります。
・ご自身が保険料を負担されている生命保険契約であれば生命保険料控除が適用出来ます。
早速のご回答ありがとうございます
雑所得の金額が48万円以下とは
例えば
払い戻し金の利益20万+その他雑所得30万の場合は
48万円以下の扱いで合っていますか?
それとも、利益+その他雑所得= 48万円以下 どちらになりますか?

ご連絡ありがとうございます。
保険の払戻しの利益が20万円の場合には一時所得の金額はゼロとなります(一時所得の特別控除(50万円)が差し引けるため)。
そのため、払戻しの利益が20万円ありましても、その他の雑所得が30万円の場合には、合計所得金額は48万円以下となり扶養の範囲となります。
本投稿は、2020年12月25日 13時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。