マンション売却に伴う確定申告要否について
今年の8月に投資用マンションを売却しましたが、それに伴い確定申告が必要か
どうか質問させていただきたいと思います。
ネット等で調べた結果、私のケースは以下の通りとなり、確定申告は不要という
認識ですが、合っておりますでしょうか。
譲渡価格:2,355.8万円(売却額:2,350万円+固定資産税清算金:5.8万円)
取得費:2,459.6万円(購入額-減価償却相当額)
購入額(2012年):2,600万円
減価償却相当額:140.4万円(建物購入額:1,300万円×0.9×0.015×8)
お手数ですが、ご確認よろしくお願いいたします。
税理士の回答
減価償却相当額を旧定額法で計算されているようですが、事業用の場合は定額法ですので、×0.9はしません。
また、償却率を0.015とされていますが、最長の法定耐用年数50年でも定額法の償却率は0.020です。
また、新築を購入されたのか中古を購入されたのかによって耐用年数と償却率が変わってきますので、ご記載の文面だけでは判断できません。
早速のご回答ありがとうございます。
購入したマンションは事業用でなく居住用として貸しておりました。
償却率は鉄筋コンクリートのため0.015としましたが、間違っておりますでしょうか?
マンションは2012年12月に新築で購入しました。
お手数ですが、ご確認よろしくお願いいたします。
居住用として貸していたのは関係なく、自身の居住用かどうかです。
投資用マンションということは不動産所得の対象となるものですので、旧定額法ではありません。
鉄筋コンクリート造りの住宅用建物の法定耐用年数は47年、定額法の償却率は0.022ですので、ご記載の文面通りで計算すると
償却費相当額は1,300万円×0.022×8年=228.8万円になります。
ただし、これまでの確定申告で減価償却費をどのように計上していたのか疑問ですが、事業用(投資用)マンションの取得費は取得価額-これまでの確定申告で必要経費に計上した減価償却費の累計額です。
ご丁寧に説明いただきありがとうございました。
これまでの確定申告は購入時の販売会社にお任せしていたので、これまで必要経費に計上した
減価償却費がいくらかは販売会社に確認してみます。
本投稿は、2020年12月26日 18時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。