仮想通貨を初購入し「総平均法」でより大きな損失が出た年に何らかの届け出をするメリットはありますか?
初投稿です。初歩的な質問かもしれず恐縮ですが、どなたかご教示いただけますと幸甚です。
質問は掲題の通りですが、改めて状況をまとめると以下です。
* 仮想通貨を今年初めて購入した
* 仮想通貨以外の雑所得はない
* 「移動平均法」、「総平均法」いずれの方法で計算しても損失が出ている
* 「移動平均法」よりも「総平均法」で計算した場合のほうが損失が大きい
上記のケースにおいて、何らかの届け出をするメリットがあるかが知りたいです。
「何らかの届け出」の具体例は以下です。
* 確定申告
* 所得税の暗号資産の評価方法の届出
私は「何らかの届け出をするメリットはない(=特に何もしなくて良い)」と思っています。
なぜならば、私は、以下のように認識しているからです。
* 雑所得で損失が出た場合に「確定申告」をするメリットはない(他の種類の所得と相殺できず、かつ翌年以降の雑所得とも相殺できないため)
* 「所得税の暗号資産の評価方法の届出」をしない場合「総平均法」が自動的に選択される
* 今回のケースにおいては「総平均法」を選択した方が、もし来年利益が発生した場合に有利である
私の認識と結論が正しいかご教示いただけますと幸甚です。
特に、届け出については全く詳しくないので上述したもの以外にも何らかの届け出がある場合それについても考慮してご回答いただけますと非常に助かります。
初歩的な質問かもしれず恐縮ですが、何卒よろしくお願い致します。
税理士の回答

土師弘之
所得税法施行令では、仮想通貨の取得価額の算定方法について、総平均法、移動平均法のいずれかの方法によって行うものとしています。
そして、仮想通貨の損益の計算方法は、確定申告期日までに書面により所管税務署長に届け出が必要になります。
税務署への届け出は、基本的にはどちらを採用することも可能になっており、届け出を行わない場合、総平均法が適用されることになります。
したがって、ご質問の考え方には何ら問題はありません。
早速ご回答いただきありがとうございます。
* 仮想通貨を初めて取得した年から「所得税の暗号資産の評価方法」の選択が必要
* 「所得税の暗号資産の評価方法」については原則として3年間は変更が認められない
ということで、たとえ利益が発生していないとしても、評価方法は慎重に選択する必要があると考えていたので、私の認識に誤りがないことがわかり大変安心しました。
ありがとうございました!
本投稿は、2020年12月27日 22時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。