給与を2箇所からもらい、業務委託ももらっている場合
大学生です。
今年は、給与をもらうバイトを2つ、業務委託契約としてお給料をもらうインターンを1つやっていました。
確定申告が必要かどうかや、住民税などがかかるのかどうかをお伺いしたいです。
今年の1~12月で、
バイト先から814,717円(2箇所あわせて)
インターン先(業務委託契約)から378,172円
をもらいました。
①親の扶養から外れたが、自分自身に税金はかかるのか
②2箇所目のバイト先のお給料からは一部税金が天引きされているが、確定申告をすれば戻ってくるのか。
を質問したいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

行方康洋
①親の扶養から外れたが、自分自身に税金はかかるのか
→勤労学生控除の適用があると思いますので、税金はかからないと思います。
②2箇所目のバイト先のお給料からは一部税金が天引きされているが、確定申告をすれば戻ってくるのか。
→勤労学生控除の適用があれば、戻ってくると思います。
税務署で確定申告の相談をされれば、丁寧に教えてもらえると思います。

業務委託契約のインターンは、雇用契約でなければ雑所得になります。以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額814,717円-給与所得控除額55万円=給与所得金額264,717円
2.雑所得
収入金額378,172円-経費=雑所得金額378,172円
3.1+2=合計所得金額642,889円
合計所得金額が48万円を超えるため、所得税、住民税の納付が出ます。なお、2か所目のバイト先は乙蘭になり、乙蘭としての所得税が控除されていると思います。雑所得と合わせて所得金額、税額を計算してみないと還付になるかどうかは分かりません。
本投稿は、2020年12月28日 15時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。