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YouTubeの収益分配における税金と確定申告について

現在YouTubeチャンネルを2人で運営しており、収益は僕のGoogleアドセンスを通じ、僕個人の口座に振り込まれています。そこから50%ずつ収益分配しているのですが、この場合、確定申告はどのように行えばいいでしょうか?

税理士の回答

YouTubeチャンネルの運営にかかった費用をそれぞれが負担している場合は、50%ずつをそれぞれが収入として、経費は各自で支払ったものを集計して申告する方がよろしいかと思います。

また、相談者様が口座に振り込まれている報酬をすべて収入として申告し、共同運営者に対して外注費として計上する方法もあります。

どちらの方法がいいかは、運営の実態や収入の規模などを考慮して検討すべきだと思います。

来年が初めての確定申告の場合は、どのような申告が適切なのか、税務署かお近くの税理士に相談される方がよろしいかと思います。

ありがとうございます!参考になりました!
外注費として計上しようと思うのですが、パートナーがフリーランスで別のYouTubeチャンネルを運営しています。この場合は、源泉徴収を行う必要が出てくるのですか?

外注費の内容がどのようなものであるかによって、源泉徴収が必要かどうかが決まります。

単なる編集作業など作業の請負の場合は、源泉徴収は必要ありません。出演料の報酬の場合は、源泉徴収が必要となります。

参考に国税庁のウェブサイトを確認してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm

本投稿は、2020年12月29日 18時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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