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専業主婦の金売却の確定申告について

積み立ててきた金の売却を考えています。
扶養控除内での売却を考えた場合、金売却益自体が48万であればいいのでしょうか?
概算取得費用が3分の一とすると、確定申告しないでいいのは72万程度の売却になりますか?
私としては長期保有の為、
(190万−63万−50万)÷2=約39万
を売却出来たら考えておりましたが、純利益?127万は利益とみなされるので、
確定申告が必要になるとの積み立て会社からのお話しでした。
これについてどちらが正しいのかご教授頂きたく、どうぞよろしくお願い致します。

税理士の回答

金の売却収入は、原則として総合課税の譲渡所得です。
控除対象配偶者になる所得金額は、年額48万円以下です。
また、配偶者が確定申告が必要となる金額は、所得控除が基礎控除以外にないということであれば48万円以下です。

金の売却すべてが長期(積立から売却までの所有期間が5年超)であれば、あなたの計算どおりです。

(売却額-取得費及び譲渡費用-特別控除)×1/2

なお、通常、現物の金は取引単位が500g又は1kgで、それ以外の売却は手数料がかかるか、売却金額が安めになります。
金を引き出さず、金口座に入ったまま積み立てた会社に売却する場合は、優遇価額で売却できると思います。

積立を中止してから5年以内だと、口座の金すべてを売却すると一部は、短期譲渡所得となり、一部は1/2できないというのが、留意すべき点です。

取得費を1/3とすれば
(216万-72万-50万)×1/2=47万
となり、その辺が売却限となのでしょう。

色々教えて頂き有難う御座います。
まだ少し分からないのですが、
先生のおっしゃる様に216万分の売却をすると
確定申告が必要だけれども扶養控除内ではある、という事で宜しいですか?
それとも扶養控除は外れてしまいますか?

やはり売却限は216万ではなく、72万位迄という事になるのでしょうか?
度々の質問申し訳ありませんが、
どうぞ宜しくお願い致します。

売却益ではなく、売却益から特別控除を引き、長期の場合は1/2をした金額が48万円以下であれば、所得税の扶養控除の範囲内で、確定申告も不要です。
この場合、住民税の申告が必要な場合があります。
それは国民健康保険の場合などです。

詳しく丁寧に教えて頂き、迅速なご対応を
どうもありがとうございました。
少しずつ売却していく方向で考えたいと
思います。
また何かありましたらどうぞ宜しく
お願い致します。

本投稿は、2020年12月30日 21時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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