税理士ドットコム - [確定申告]不動産売却時の特別控除について - 譲渡所得の計算上、2300万円全額ではなく、2300万...
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不動産売却時の特別控除について

お世話になります。

昨年、自宅マンションを売却しました。
経緯としては、
2000年、2300万円で購入
そのマンションに住み続け、
2020年、1700万円で不動産屋に売却
住宅ローン残債の400万円を返済
現在、賃貸マンションに入居

譲渡所得税は発生しない認識です。
正しいでしょうか?

不動産投資を行っている為、確定申告を行います。
それに合わせて、特別控除を申請します。
必要書類は
・売却マンションの所在地の住民票
・譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書
という認識ですが、合ってますか?

以上、宜しくお願い致します。

税理士の回答

  譲渡所得の計算上、2300万円全額ではなく、2300万円から償却費を差し引いた残額が経費になります。ローンの残債は経費にはなりません。売却時に仲介料がかかっていれば経費になります。仮に、譲渡所得が算出されても、自己の居住用財産を譲渡したときの3000万円控除が適用できれば、課税される譲渡所得の金額は零となります。
 償却費の計算や3000万円控除の要件については、次を参考にしてください。
 国税庁HPタックスアンサーNO.32361、3302
 必要書面ですが、売却物件に住民登録がなされていたのであれば、住民票の確定申告書への添付は必要ありません。譲渡所得の計算明細書の添付で足ります。

本投稿は、2021年01月04日 14時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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