確定申告書の取り下げ
去年の7月後半頃に持続化給付金詐欺にあいました。その際虚偽の確定申告書を提出してしまいました。11月に警察に相談しに行きました。不正受給する前に申請は取り下げました。確定申告書を一度取り下げに行きましたが税金の額が変わらないのなら取り下げる必要はないと言われました。
取り下げないと罪になりますよね?取り下げ方を教えて頂きたいです。
税理士の回答

ご回答します。
不正受給を受けていないとのことなので、取下げしないと罪になる、というところまではならないと思います。
税額が変わらない、ということで税務署としては処理が変わらないので不要という回答だったのだと思いますが、虚偽の申告ですので、取下げしたほうが良いと思います。
取下げの方法としては特別な申請書などはなく、【取下書】というタイトルで、作成日を記載し、『●月〇日に申告をした〇年分の確定申告書の取り下げます。理由 錯誤の為。』というような文面で、文末に住所氏名を署名押印した書類を、申告した税務署長あてで税務署に申請してください。
この時、控えを一枚つけて、収受印を押してもらって、控えをもらっておく、ということをすると良いです。
郵送であれば、切手を張った返信用封筒を同封して、取下書を2枚同封すると
控えを返信してもらえます。
ご参考にしてください。
ご回答ありがとうございます。
取下書を作成すればよいのですねわかりました。
紙の大きさの指定であったり、確定申告書の控えなどは持参する必要はありますか?

ご回答します。
紙の大きさは A4 にしておいてください。
添付書類はなくても受理されるはずですが、念のために確定申告書の控えを持参すると良いと思います。
よろしくお願いいたします。
遅くなりましたが無事提出、受理して頂けました。ありがとうございます。
大学生なのですがこの虚偽の確定申告によって扶養が外れることはありますか…?

扶養控除は年間の所得が48万円以下であることが要件なので、確定申告が有効のままであれば、扶養控除の対象にならないことが予想されます。
今回、取下げが完了しているとのことなので、確定申告が無効になります。
その結果、扶養控除は適用できる、と考えてよいと思います。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2021年01月04日 18時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。