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給与所得控除について

給与が5,387,630円の人は簡易給与表によりますと給与所得は3,767,200円となります。
一方で給与所得控除の速算表だと、給与収入×20%+540,000円が控除額となり、
上記の給与所得にはなりません。
これはどちらの金額が正しいのでしょうか?

税理士の回答

(詳細は分かりかねますので予めご了承いただいたうえ、簡潔に回答をさせていただきます。)
給与等の収入金額の合計額が660万円未満の方は簡易給与所得表によります。
以上、ご参考願います。宜しくお願い致します。

ありがとうございました。となると速算表は何のためにあるのでしょうか?

(詳細は分かりかねますので予めご了承いただいたうえ、簡潔に回答をさせていただきます。)
所得税法28条にその根拠がございます。

第二八条

3 前項に規定する給与所得控除額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 前項に規定する収入金額が百八十万円以下である場合 当該収入金額の百分の四十に相当する金額(当該金額が六十五万円に満たない場合には、六十五万円)
二 前項に規定する収入金額が百八十万円を超え三百六十万円以下である場合 七十二万円と当該収入金額から百八十万円を控除した金額の百分の三十に相当する金額との合計額 (省略)

4 その年中の給与等の収入金額が六百六十万円未満である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額は、前二項の規定にかかわらず、当該収入金額を別表第五の給与等の金額として、同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額に相当する金額とする。


以上、ご参考願います。宜しくお願い致します。

ありがとうございました。勉強になりました。

本投稿は、2017年01月15日 20時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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