税理士ドットコム - 土地(建物付き)売却に伴う確定申告の必要性について - 購入価額が1,200万円とのことですが、土地代と建物...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 土地(建物付き)売却に伴う確定申告の必要性について

土地(建物付き)売却に伴う確定申告の必要性について

以下内容にて、私自身所有の土地(建物付き)売却に伴い、確定申告の必要可否について相談をさせていただきます。
〇購入額:1,200万円(売買契約書あり)
〇購入日:平成14年7月4日
〇売却額:1,000万円
〇売却日:平成28年7月30日
〇購入より、私と父が居住しておりましたが、平成27年7月に父が他界し、昨年売却を行いました。私は結婚を機に、松戸市に戸建てを購入し別に暮らしておりました。
この場合に、確定申告を行う必要性があるのかご確認をお願いいたします。

また今回、確定申告が必要となった場合、売却をした土地の所在地にある足立区の税務署に行くのか、それとも、現在居住している松戸市の税務署に行くのか、この点についてもあわせてご確認をお願いできればと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。 

税理士の回答

購入価額が1,200万円とのことですが、土地代と建物代の内訳は分かりますでしょうか。
譲渡所得の計算上、建物に関しては購入価額から経過年数分の減価償却費累計額を差し引く必要があります。購入時の建物の価額と構造(木造とか鉄骨造とか)をお知らせ頂けたら幸いです。
宜しくお願いします。

ご回答ありがとうございました。
売買契約書を確認しましたが、売買総額として1,200万円という表記になっており、建物と土地の区分表記はありませんでした。
実は、この物件については、もともと私の両親の所有だったのですが、競売にかかり、私の友人の父親が一時的に買い入れていただき、その後、私が所有者となって買い戻した物件であり、私の父が最初に購入した金額が1,200万円だったことから、その金額で購入したという経過になります。
よって、建売等の売買ではないため全体として1,200万円という金額で購入いたしました。
ちなみに、木造住宅になります。
そのほか、必要な情報等ございましたら、ご指示いただければと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます。
取得に関する経緯のご説明もありがとうございました。
そういたしますと、建物が建築された年月をお知らせいただけますでしょうか。建物の登記簿謄本の「表題部」に新築年月日が記載されていると思いますのでその年月で結構です。
宜しくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます。
新築年月日は、昭和47年1月10日となります。
また不足の情報等ございましたら、ご指示願います。どうぞよろしくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます。
木造の建物ですと法定耐用年数は22年ですので、非事業用として1.5倍の耐用年数で考えても33年となります。つまり、昭和47年建築の木造の建物ですと購入時の平成14年においては耐用年数がほぼ経過しているような状況です。
従って、平成14年のときの建物の価額としては非常に低いものと推定されます。仮に建物の価額が100万円とすると土地代が差額の1100万円となり、建物の減価償却費を考慮しても今回の売却価額を上回りますので、譲渡益は生じないことになります。建物の価額が200万円だったとしても、土地代は1000円となり、同様に譲渡益は生じないことになります。
平成14年における建物の価額がいくらだったと考えるかがポイントとなります。

国税庁から「建物の建築価額の推移表」が発表されていますので、そちらを参考にされて平成14年当時の建物の価額を推定してみるのと良いと思います。平成14年当時での建物価額が200万円以下となれば譲渡益は生じないこととなります(確定申告は省略できます)。

「建物の建築価額の推移表」は下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/kisairei/joto/pdf/014.pdf


なお、確定申告される場合には、現在の住所地である松戸の税務署になります。
以上、宜しくお願いします。

お世話になります。
ご回答ありがとうございました。
それで恐縮ですが、おしえていただいたアドレスの計算式において、
どの数字をもって確定申告が不要となるのでしょうか。
順番にいきますと・・・。
お売りになった建物の建築年月日:昭和47年1月10日
建物の標準的な建築価格表で求めた建築単価:34,200円
建物の床面積:60.66㎡(1F:30.15、2F:30.51)
建物の取得価格:34200円×60.66=2,074,572円
この金額ではないのですよね?
平成14年の金額がとありますが、平成14年の単価にて上記計算をすると900万円を超える金額となります。
(2)の計算が必要となるのでしょうか?ただ、償却率のページがなかったため、計算ができずで、どの部分の計算が必要となるのでしょうか。
お忙しところ大変申し訳ございませんが、御確認の程よろしくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます。
償却率は0.031になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/kisairei/joto/pdf/013.pdf#search=%27%E8%AD%B2%E6%B8%A1%E6%89%80%E5%BE%97%E3%81%AE%E5%86%85%E8%A8%B3%E6%9B%B8%27

従って、昭和47年時の建物の取得価額が207万円の場合、平成14年まで減価の額は
207万×0.9×0.031×30年(仮)=約173万円
となり、平成14年当時の中古建物としての価額は、
207万-173万=約34万円という計算になります。
(経過年数等は概算で試算しております。ご了承ください。)

宜しくお願いします。

本投稿は、2017年01月16日 22時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,153
直近30日 相談数
658
直近30日 税理士回答数
1,224