キャバクラ嬢の確定申告
キャバクラ嬢の知人からの相談です。
2020年度の確定申告の相談に乗っていたところ、2019年度も申告していないことがわかりました。事後申告をするのがよいと思いますが、当時の報酬額や経費に関する記録を残しておらず、源泉徴収税額などもわかりません(おおまかな記憶が残っているだけです)。また、当時働いていた店とも連絡が取れない状況です。
最終的には税務署と相談するしかないと思いますが、報酬・経費・源泉税とも記憶あるいは推定に基づいて申告できるものなのでしょうか?
税理士の回答

ご相談内容から判断しますと、そのような場合は所轄の税務署に相談して判断を仰ぐことになると思います。
返信が遅くなりました。アドバイスをいただき、ありがとうございます。
あと1点だけ、ご教示いただけますと幸甚です。
店名がわかる場合、税務署に支払調書が出ていれば、源泉税の金額を教えていただけると何かで読みましたが、万一店が当該源泉税の支払いをしていなかった(支払調書を出していなかった)場合、その分はキャバクラ嬢が支払わなければいけない(税額控除できない)のでしょうか?

源泉徴収義務者は、報酬の支払者(お店)になります。お店が源泉徴収をして、それを税務署に支払うことになります。
出澤先生、早速にありがとうございます。その点、安心いたしました。
確定申告で納付すべき税額を計算する際、既存の源泉徴収税を控除する計算になると思いますが、店側が支払調書を提出しないと、(こちらに当時の支払い明細の控えもないので)本来あるべき源泉徴収税を控除できないということになってしまうのでしょうか?

確定申告においては、控除された源泉税が分からないと申告書に記載できません。その場合は、どのようにすべきか所轄の税務署と相談することになります。
本投稿は、2021年01月13日 15時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。