メルカリでの不用品の出品、確定申告について
メルカリで昔趣味だった車で使用するアンプ(購入価額約40万円ほど)を約10万円で出品しました。そのほかにもいらなくなったカースピーカーなどを定価より安く出品し、全部で30万円ほど入ってきましたが、この場合確定申告は必要になるのでしょうか?会社員です。
ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

生活用品の譲渡として非課税でいいと思います。
川村先生、お忙しい中回答していただきありがとうございます。
ちなみに、その中に新品で使おうとしたが結局使わなかったものなども含まれているのですが、こちらも非課税として扱ってもよろしいのでしょうか。

新品か中古かよりも、使う目的で買ったのか転売目的で買ったのかがより正確な判断基準です。
川村先生、わかりやすく教えていただき感謝しております。
お忙しい中回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2021年01月14日 11時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。