10ヶ月遅れの開業届の提出と確定申告、経理内容についての質問です
初めまして、お世話になります。
28年度分の青色確定申告を予定しています。
今に成って色々と調べましたが、不明瞭な点がいくつかあります。
提出に期限があると先程知り更に焦っています。
申請書期限の文章は特に昨年なのか今年なのか解り辛く・・・
下記質問にお答えいただければ助かります。
私は28年3月末頃から個人事業主(漫画家兼イラストレーター)と成りました。
報酬総額
・報酬50万超
高額諸経費
・11月半ば作業中にPCが壊れ、新規購入(20万越え)
・12月に打ち合わせで遠望から東京まで新幹線使用
・漫画のアシスタントとして手伝ってくれている友人への報酬
(1人/雇用契約無)
①開業届と青色確定申告申請書の提出時期等について質問です
Q.年を跨いだ今に成って10ヶ月前の開業届と青色確定申告申請書を提出してもいいのでしょうか?それとも、28年12月の日付で登録した方がいいのでしょうか?そもそも28年度分の青色確定申告は出来ますか?
②①で青色確定申告申請書提出が既に間に合わない場合
Q.白色確定申告でも上記高額諸経費も何らかの形で申請できますか?
③①で青色確定申告が可能な場合
Q.28年3月まで販売業のアルバイトをしていました。
個人事業とは別である、この分はどこに記載すべきでしょうか?
Q.アシスタントをしてくれている友人への報酬は「給与」にあたるのでしょうか?
領収書作成や源泉徴収等こちらでやることはありますか?
消費税記載など面倒な事があれば大まかにでも記載いただけますと助かります。
尚、仕事と報酬の発生は毎月定額ではなく、不定期に不定額です。
過去の相談を拝見し、類似の内容もありましたが、自身に該当するか不安もありますのでそちらも含めた質問となります事、ご了承頂けますと助かります。
以上です。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
お答えします。
1.青色申告の適用ですが、青色申告の承認申請は、開業後2ヶ月以内となっており、昨年の3月開業でまだ提出していないということですので、初年度の28年分については青色申告は使えません。白色申告になります。29年3月15日までに青色申告の承認申請を出せば、29年分からは青色申告が適用できます。開業届については、昨年3月に開業しているわけですから、その事実通りに記載して、今からでも提出しましょう。特段のペナルティはありません。
2.費用の計上そのものは問題ありません。ただ、パソコンについては、減価償却資産に計上して、減価償却費を計上する形になります。パソコンの耐用年数は一般のパソコンは4年で償却します。減価償却方法は届出を特にしていない場合には、定額法になり、4年間で均等に減価償却費を計上するということになります。白色申告だからといって、必要経費の多い少ないで、計上できるできない、ということは、原則、ありません。
3.アルバイトの収入は、給与所得です。確定申告書の給与所得の欄に記載することになります。実際の申告書の欄も含めた説明は、文章では無理なので、手引を御覧ください。税務署で配布しています。給与所得と事業所得を合算して、1年間の所得と所得税を計算する形になります。
ご友人に支払うアルバイト代、ですが、専門性のない場合には、アルバイト賃金(給与所得)に該当します。継続雇用でなくても給与と判断することになります。1日単位で給料を払うのであれば、原則は、金額に応じて源泉徴収税額表の日額表をみて、所得税の源泉徴収をして、源泉所得税は税務署に納税し、天引きした残りを本人に払う。1年終わったら、年間の給与と所得税額を記載した源泉徴収票を交付する、これが原則の事務になります。
金額や頻度が極めて少ないような場合には、実際にお仕事を手伝ってもらったのであれば、謝礼を払った、という程度の見方も出来ないことはありませんが、原則は上記の給与での事務処理になります。
支払ったかどうかを当事者で確認するために、領収書は作るべきですね。または振込などで支払いの事実が明らかにすべきです。給与については消費税はかかりませんので、計算で消費税を加えてはいけません。
以上、回答とさせていただきます。
本投稿は、2017年01月18日 05時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。