事業主の交通費の記入の仕方(通勤、通院)
控除される交通費について、記入の仕方がわかりません。個人事業主です。交通費は報酬として振り込まれており(報酬明細に交通費の欄もあります)、交通費も源泉徴収されているため経費になると聞きました。
また、医療費控除で通院にかかった交通費が控除になることも聞きました。
そこで質問なのですが、
例えば仕事の前に、病院へ行って仕事へ行って帰ってきた場合、
(家→病院→職場→家)
経費を記入する帳簿と、確定申告の際に提出する医療費控除の用紙にどのように記入するのが正しいでしょうか?※定期券はありません
また、病院が家→職場の間にある場合と、家→職場の間にない場合で記入の仕方はどうなりますでしょうか?
以下ではどれが正しい方法でしょうか?
(家→病院→職場→家)
①家←→職場の往復の交通費を記帳する(確定申告で出す医療費控除の用紙には家←→病院の往復の交通費を記入)
② 病院が家→職場の間にない場合
家←→職場の往復の交通費を記帳する(確定申告で出す医療費控除の用紙には病院←→職場の往復の交通費を記入)
③その他
【②に関して質問】
病院が家→職場の間にある場合ですが、乗り換える事で料金が変わります。
例えば
家→職場であれば1000円のところ
家→病院→職場→家だと1100円
のように
金額が変わったとしても家→職場の間だと医療費の控除にはならないのでしょうか?
もしなる場合どのように記入(帳簿と医療費控除の用紙それぞれ)したらよいでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
余り難しく考えないでください。
経費に計上した分は、医療控除の交通費として計上できない。
医療費の交通費は、差引金額です。
このように考えてください。
本投稿は、2021年01月17日 23時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。