高校生でフリーランス・アルバイトの掛け持ちをしている場合の税金の申告
はじめまして。
自分は現在高校生で、ネットでの楽曲提供とアルバイトでの2つの収入があります。
楽曲提供はPCや機材の新調などがあり、収入から経費のみを差し引いた利益は年間38万円ギリギリとなっています。
源泉徴収はしてもらっている場合と、そうでない場合があります。
アルバイトでは年間60〜80万円の収入があります。源泉徴収はしてもらっています。
この場合、確定申告の必要はあるのでしょうか?
また納税の必要があった場合、どの税金をどれくらい納めればよいのでしょうか。
拙い文章で申し訳ありませんが、何卒よろしくお願い致します。
税理士の回答

梶原光規
相談内容から考えますと、源泉徴収されている金額次第ではありますが、還付申告になる可能性が高いです。(税金が戻ってくる)
ただし、楽曲提供の利益38万円ある場合、アルバイト料が65万円を超えていると親の所得税の扶養から外れて、親の税金が高くなります。
では、どうすればいいのか、とお思いでしょうが、
正しいのは、相談者様自身の確定申告をして、その結果、親の税金が高くなることです。(いくらになるかは、親御さんの収入次第です)
わかりやすいご説明ありがとうございます!
一年間の所得を自分でしっかり調整して、103万円を超えないように気をつけたいと思います。
ありがとうございました!
本投稿は、2021年01月19日 01時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。