業務委託とアルバイトの確定申告について。
業務委託での雑所得と普通のアルバイトでの所得がある場合の確定申告についてです。
調べていたところ、雑所得は20万を越えれば申告が必要だ、という方と
アルバイトでの所得から65万円を引いた額と雑所得の合計所得の合計が38万円以内であれば申告は必要ないという方がいたため、どちらが正しいのか教えて頂きたいです。
(私は雑所得が28万円で20万円を超えていますが、アルバイト収入が30万円ほどなので、合計所得は38万円以内です。)
また、申告が不用の場合は親の扶養からも外れないということで良いのでしょうか?
お忙しいと思いますが
ご回答、宜しくお願い致します。
税理士の回答

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。なお、この20万円ルールが適用される場合でも、以下の2.の様に、合計所得金額が48万円以下(令和2年から)になれば、確定申告は不要になります。
2.年末調整をしなければ、以下の様に合計所得金額が48万円を超えると親の扶養から外れ確定申告が必要になり、48万円以下であれば親の扶養内になり確定申告は不要になります。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
(2)雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
ご回答ありがとうございます。とてもわかりやすく、助かりました。自分が年末調整をする人かしない人かはどのようにしてわかるのでしょうか?アルバイト先から、会社で年末調整を行っていないため自分で確定申告を行なって下さい、と源泉徴収票が送られてきたのですが、こちらに従って確定申告を自分でした場合、出澤さんのご説明の1に相当し、雑所得が20万円を超えていれば合計所得が48万円以下でも扶養から外れ、確定申告も別途必要ということでしょうか?

1.アルバイト先に扶養控除等申告書を提出していれば、年末調整の対象になります。提出していなければ、年末調整の対象外になります。
2.雑所得の金額が20万円を超えても合計所得金額が48万円以下になれば、親の扶養内になり確定申告は不要になります。
では、年末調整の対象で、雑所得が20万円も超えていても、合計所得金額が48万円以内であれば特にするべき申請はないということで合っているでしょうか?

合計所得金額が48万円以下であれば、特にすべき申請はありません。
本投稿は、2021年01月19日 20時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。