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平成19年に購入した住宅のローン控除申告は可能でしょうか?(当時は所得制限により申告せず)   

平成19年に新築住宅を大手銀行からの35年ローンで購入しましたが、所得制限を超えていたため控除申告は行っていません。その後も継続して所得制限額以上の収入がありましたが、平成26年以降は収入減少により所得制限額を下回っている状態です。
当該住宅には継続して居住しており、床面積やローン残期間・残高等の要件は満たしているのですが、これから申告は可能でしょうか?
ご回答のほど、何卒よろしくお願いいたします。

税理士の回答

ご記載の条件で回答させていただきます。
平成19年入居の方の住宅借入金等特別控除は10年控除と15年控除が選択できる制度でした。もし、平成26年分以降、確定申告書を提出していなければ、他の条件をみたせば、26年分、27年分、28年分と3年間分まとめて申告することができます。ただ、過去に確定申告書を提出していると、その年分については「嘆願書」になります。「嘆願書」は本来認めるか認めないかは税務署の判断にかかっているので、確定的なことはいえません。ただ、この場合の「嘆願書」は認められる可能性が高いと思われます。早いうちか、3月16日以降に税務署に相談に行くことをお勧めします。2月16日から3月15日は通常の確定申告期(多忙期)なので、避けたほうがいいと思います。

丁寧にご回答頂きありがとうございます。 時間が経過しているので半ば諦めておりましたが、嘆願書という方法をご教示頂き大変参考になりました。 なかなか複雑な手続きとなりそうですが、H26年分以降については嘆願書を提出することに致します。

「嘆願書」を作るのは難しくありません。それほど複雑な手続きではありません。「更正の請求書」を作るのと同じです。「更正の請求書」は法律上認められた権利ですが、「嘆願書」は法律上当然に認められた権利ではないという違いがあります。「住宅借入金等特別控除」は当初の確定申告で適用すべきところ、適用しなかったのがその理由です。適用していないため、「嘆願書」扱いになるというものです。「更正の請求書」と「嘆願書」は全く同一の様式・内容です。
そして、税務署では実務上認めている場合が多いので、所轄の税務署に行って相談することをお勧めします。まず、電話で必要書類を聞いて用意し、その後に税務署に出向きます。2/16日から3/15日は避けたほうが無難です。最近は税務署も親切なので、書き方を丁寧に教えてくれるはずです。

丁寧なフォローアップまで頂き、ありがとうございます。 アドバイスに従い、事前連絡にて必要書類を揃えて効率的に手続きを進めたいと思います。 

本投稿は、2017年01月20日 15時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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