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確定申告について

夫は、昨年から2つの塾講師をしており、この度、一つの塾から業務委託料証明書が送付されて来て41万円でした。もう一つの塾をあわせると恐らく48万円を少し越えます。
私の年末調整では、夫の配偶者控除をしています。
この場合、
・私は、確定申告で、配偶者特別控除に修正しないといけないのでしょうか?
・夫は、確定申告が必要なのでしょうか?
・参考書などを購入していますが、領収書がありません。経費として扱うには領収書が必要なのでしょうか?

税理士の回答

ご主人の収入が雇用契約ではなく業務委託での収入であれば、給与所得ではなく雑所得になります。所得金額は、以下の様に計算されます。
収入金額-経費=雑所得金額
1.この雑所得金額が48万円を超えると、扶養から外れます。相談者様は、配偶者特別控除を受けることになります。
2.ご主人の合計所得金額が48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。なお、経費については、原則領収書が必要になりますが、領収書がなくても金額が分かれば出金伝票を発行して対応することはできます。

ありがとうございます。

扶養からはずれた場合、夫の国民年金や健康保険(一昨年退職のため、任意継続二年内)を私の確定申告で控除できなくなるのでしょうか?
それであれば、夫の方から健康保険か国民年金を控除して扶養のままにしようと思います。
こうした考え方になるのでしょうか?

ご主人が所得税の扶養から外れても、相談者様が国保等の支払いをされていれば所得控除には影響はないと思います。なお、扶養の判定は所得控除を引く前の合計所得金額で判定されます。

本投稿は、2021年01月21日 00時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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