配当金源泉徴収の分の還付
お世話になります。昨年、株式について、損切りを行ったため、特定口座年間取引において、マイナス分があります。一方で、他の株式配当金については、そのマイナスを超える額があり、源泉徴収されています。質問は、①確定申告において、株式の損と、配当の源泉分を損益通算すると、株式のマイナス分に約20%かけた分が還付されるということでよろしいでしょうか?②株式配当がさらに他にあったとしても源泉徴収されているので、一部の配当所得と、株式の損を申請する形でよろしいでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

安島秀樹
➀特定口座で源泉ありなら、株式の損と配当は証券会社のところで損益通算されています。だから確定申告しなくてもいいと思います。②これも申告しなくていいと思います。
早速にありがとうございます。私の説明が悪くてすみません。株式については、源泉にしていなかったため、特定口座取引報告書は株式だけで届き、別に配当金支払い明細が届きました。この場合は、相殺のために申告が必要ですが、他の証券会社の口座の配当所得のほうが大きいので、極力相殺したく、相殺は、同じ証券会社ではなくても他の証券会社の配当金支払い明細で申告して、損益通算してもよろしいのでしょうか?配当金はすべて源泉で課税されているので、どの証券会社のを使ってもよいかと思い、極力大きい配当金のものにしようと思っています。

安島秀樹
上記記述のとおりでだいじょうぶです。どの証券会社の配当通知を使ってもいいですし、ぜんぶ申告しても、結果は同じです。サラリーマンなら健康保険料への跳ね返りもないです。
お忙しい中、迅速にご回答いただき、本当にありがとうございました。
本投稿は、2021年01月21日 07時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。