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会社員給与所得で20万以上事業所得ある場合

生命保険正社員として年末調整終わりましたが、本年保険募集手当として
「合計35万円、その内税3万6千円」を差し引かれ給与と合算支給されてました。
この手当の事業所得が20万以上のため確定申告必要とのことなので下記についてご教示お願いします。
①この手当のために使った交通費や手土産代など経費として20万以上ありマイナス所得となりますが、申告必要ですか?
必要とすると明細は任意書式の一覧表で問題ないですか?
領収書は自身管理で問題ないですか?
②事業所得はマイナスとなりますが、給与所得との通算で税還付されますか?
またこの経費を申告する場合、どの項目に入力計上したらよいかご教示ください。
③医療費控除、ふるさと納税で確定申告実施します。

税理士の回答

 質問1 給与以外の所得がマイナスとなる場合は申告の義務はありません。しかし、医療費、ふるさと納税で申告を行うのであれば申告により還付金が増加します。事業所得の申告には収支計算明細書を作成してください。領収書はご自分で保管してください。
 質問2 事業所得がマイナスですと損益通算により税金は還付されます。

本投稿は、2021年01月24日 09時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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