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個人事業主の慰謝料や養育費について

青色申告をしている個人事業主で、
今年始めての確定申告をします。
慰謝料や養育費を毎月6万近く振り込んでいるのですが、
これらは経費になりませんか?
扶養控除になるのでしょうか?
他に何らかの控除ができないのか知りたいです。
色々調べたのですが、分からないので教えてください。
宜しくお願いします。

税理士の回答

慰謝料や養育費は事業の経費にはなりません。
また、生活費等の負担の状況によると思いますが、生計一と認められる16歳以上の子どもさんにいらっしゃる場合には扶養控除が考えられますが、他の方の扶養親族になっている場合には相談者様で控除することはできませんのでご留意ください。
宜しくお願いします。

ご回答頂き、ありがとうございます。
養育費や慰謝料を毎月払っていても、親権が相手方にあり、当方と一緒に住んでいない場合は扶養控除の対象にならないということでしょうか。

ご連絡ありがとうございます。
親権と扶養控除については直接の関係はないと考えます。仮に父親に親権がなくても、母親の収入が少なく、父親からの養育費等によってその子の生計が維持されているような状態であれば、その子は父親の扶養親族に該当すると思われます。
下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/65.htm

ただし、母親に収入があって、すでに母親の方で扶養控除を適用している場合には、一人の子を重複して扶養親族とすることはできませんのでご留意ください。

宜しくお願いします。

本投稿は、2017年01月22日 18時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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