退職金の税金還付。不動産譲渡損失との損益通算は可能か。
60歳になり、以前勤務していた会社から企業年金を一時金として全額受け取ることにしました。一時金給付額は約3000万円。源泉徴収額を事前に計算したところ約270万円でした。ところが、源泉徴収額が約680万円となっていました。事情を銀行に聞いたところ、11年前の早期退職時に受け取った約3100万円も合算して計算されているとのことでした。一方、約30年住んでいるマンションの売却を考えていまして、その場合の損失は約2300万円になります。売却した場合、確定申告をして損益通算により還付してもらうことは可能なのでしょうか?なお、現在も会社勤めをしてまして、給与所得者です。よろしくおねがいします。
税理士の回答

(1)退職金について
支給先が発行する「退職所得の受給に関する申告書」を確認いただき税金の算定方法を確認してください。通常退職所得は支給の都度、分離課税により課税されますのでご質問の何故合算されるかが不明です。
(2)マイホームの譲渡損失
特定のマイホームの譲渡損失は損益通算、損失の繰越しが可能です。しかし、適用要件が充足されるか十分なチェックが必要です。
国税庁ホームページタックスアンサーNo3392~3393を一度ご覧いただき不明な点を再度お尋ねください。
飯塚様
ご回答誠にありがとうございます。
早速「退職所得の受給に関する申告書」の手配をしました。銀行の説明では、今回の退職一時金の勤務期間が前に支給された退職金の勤務期間と全く同じなので、支給額を合算して源泉徴収額を算出し、その額から前回の源泉徴収額を差し引いた、とのことでした。
この計算はおかしいということでしたら、手配した「退職所得の受給に関する申告書」を持参し、飯塚先生の事務所にご相談に伺います。
マイホームの譲渡損失の件は国税庁ホームページタックスアンサー等で適用要件を再度確認してみます。ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
加藤

加藤 様
「退職所得の受給に関する申告書」を一度確認させてください。メールへ添付することはできませんか?できない場合は郵送でも構いません。
飯塚様
承知しました。メール添付でお送りします。
いま支払先から取り寄せ中なので、届いたらご連絡いたします。
ありがとうございます。

あなた自身で計算できる方法を連絡します。
(1)源泉徴収税額の計算適否の確認 国税庁タックスアンサー No2732 「退職所得に対する源泉徴収」で一度ご確認ください。
(2)年金を一時金に振り替えた場合の取扱い 国税庁タックスアンサーNo2728 「退職所得の収入すべき時期」(5)一時金に振替した場合 銀行の説明で間違いないか確認ください。
(3)以上で分からない場合は資料の送付をしてください。
飯塚様
ご丁寧にご説明をいただき感謝申し上げます。
ありがとうございます。
早速、タックスアンサーを確認したところ、No.2728「退職所得の収入金額の収入すべき時期」に下記の記述がありました。
【年金に代えて支払われる一時金で退職手当等とされる場合】
退職手当等とされるものの給付事由が生じた日。ただし、退職の日以後その退職に基因する退職手当等の支払を既に受けている人に一時金が支払われる場合には、その退職手当等のうち最初に支払われたものの支給期の属する年分の退職手当等となります。
私の場合、2009年末に早期退職して退職金を受領し、受け取りを繰り下げていた企業年金を一時金としてこの1月に受け取りました。従って、今回受け取った退職金も2009年分の退職手当となり、前回受け取った退職金と合算して源泉徴収額を計算し、前回分の源泉徴収額を差し引いて今回分の源泉徴収額を割り出したということなのでしょうか。今回の源泉徴収額はこの前提で計算したものになっています。
上記の解釈が間違いということであれば、ご教示願います。
何度も大変恐縮です。
何卒よろしくお願いいたします。

加藤さんの解釈で間違いありません。多分銀行でも同様の解釈で計算されていると思いますが、勤務年数と退職所得控除についても念のため確認してください。
飯塚様
ご確認ありがとうございます。
勤続年数、退職所得控除は間違いないようでした。腑に落ちなかったのですが、この件はクリアになりました。マンションの売却を進めているので、譲渡損失の損益通算の特例を使い来年の確定申告で所得税の還付を受けようと思います。本当にありがとうございました。
本投稿は、2021年01月25日 13時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。