海外在住者(非居住者)の国内所得における、確定申告と源泉徴収について
初めまして!海外在住の、フリーランスのWEBライターです。
非居住者の国内所得における、確定申告と源泉徴収についてご質問させて頂きます。
▼現状
・当方海外在住で、現在「非居住者」になっています。(2016年6月に転出届提出済)
・現在インターネット上で、国内のクラウドソーシングサービスを通し、企業のホームページのコラム作成やレポート作成等のライティング業務を請け負っています。(※直接取引をしている企業様も数件あります)
・マイナンバーは海外在住の為、まだ頂いておりません。
・受注した業務の報酬は、国内の私名義の口座で受け取りを行っています。
2016年度は年間所得が110万円以下でしたので確定申告等はしておりませんが、2017年度の所得は月収15万円以上、年間所得約225万円を予定しております。
ライティング業務は時給制ではなく単価制の為、毎月の所得は一定しておらず、月収15万円はあくまで予想です。
私のような場合…
①日本国内における確定申告の必要はありますでしょうか?
インターネットを見ていると「非居住者は課税対象ではないから申告の必要がない」という意見と、「源泉徴収は収める必要がある」との意見があり戸惑っています。
②仮に確定申告の必要がある場合、海外からはどのように申請すればよいのでしょうか?
具体的な申請方法や参考サイト等、ご教示頂けますと幸いです。
③仮に確定申告の必要がある場合、可能な節税対策などはありますでしょうか?
以上、お忙しいところ恐縮ですが、ご回答いただけますと幸いです。
税理士の回答
お答えします。
非居住者である、という前提であれば、お仕事は役務提供的な業務と判断されますが、
非居住者の所得で、日本で納税義務を負うのは、国内源泉所得だけ、です。
日本に来日されて役務をされるのでなければ、国内源泉所得になりませんので、
日本で所得税の納税義務はありません。
非居住者であったとしても、その所得が、例えば、ライセンスや著作権の使用料などに該当するような場合には、そのライセンスなどを日本で使用する場合には、使用料が国内源泉になるので、源泉徴収を受けることがありますが、お話を拝見する限り、そういう所得種別とは判断されません。
日本の支払先からは、源泉徴収は行われないものと考えられます。
日本で確定申告は不要と判断されます。
以上回答とさせていただきます。
久川秀則先生
迅速かつ的確なご回答、ありがとうございました!
非居住者の場合、ケースバイケース…かつ租税条約が結ばれている国によって対応が違うとの事で混乱しておりました。
重ねてではございますが、本当にありがとうございました。
お疲れさまです。
役務所得が役務提供地での源泉所得となる点については、租税条約においても変わらない点です。
お役に立てたようでしたらよかったです。
久川秀則先生
ご返信ありがとうございます。
厚かましくももう一つ質問させて頂きたいのですが宜しいでしょうか…?
私の場合、クライアント様に提出する請求書なのですが
・住所は住んでいる海外の住所を記載
・個人名
・源泉徴収 0%
・消費税 0%
という、「報酬のみの請求」という内容で作成するのが正しいという認識で宜しいでしょうか??
何度もご回答いただき大変恐縮ではございますが、よろしくお願い致します…。
お答えします。
そうですね、海外在住の非居住者であれば、消費税の課税取引にはなりませんし、役務所得であれば、日本の所得税が課される所得でもありません。
海外の住所と個人名は事実通り、ということであれば、ご意見の通りで問題ないと思います。
所得についての納税は、居住地国での税法に従って、現地の所得税などを納税する、ということになるでしょう。
以上、回答とさせていただきます。
久川秀則先生
夜分遅くにご回答いただきありがとうございます!
こちらの所得税についても調べてみたいと思います。
久川秀則先生の適切なご回答のお陰で全ての悩みを解決する事ができ、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。
この度は何度も親身にお答えいただき、ありがとうございました(^^)
お役に立てたようでしたらよかったです。
本投稿は、2017年01月25日 03時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。