フリーターの確定申告について
21歳、フリーターで親の扶養内130万円以内で収入を得ています。
確定申告についての相談なのですが、
①令和2年に退職した会社の給与(22万円)
源泉徴収済み
②令和2年中、2ヶ月短期アルバイトをした給与(13万円)
源泉徴収済み
③現状のアルバイト先の令和2年分の給与(58万円)
源泉徴収済み
④インターネットで稼いだお金(業務委託)
が令和2年分総合計で23万円前後
④について相談なのですが、この場合は確定申告がまず必要なのでしょうか?
また確定申告が必要な場合ですが、支払い調書や源泉徴収票など発行はないそうなのですが、その場合はどのように確定申告したら良いのでしょうか?雑所得で良いのですか?
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円を超えますので、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額93万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額38万円
2.雑所得
収入金額23万円-経費=雑所得金額23万円
3.1+2=合計所得金額61万円
給与所得についての源泉徴収票がない場合、支払金額、所得税額が分かれば申告できます。源泉徴収票の添付は必要ありません。また、雑所得については、支払調書の添付は必要ありません。
ご回答ありがとうございます。所得税額とはどのように計算したら良いのでしょうか?

上記の場合は、以下の様に計算されます。
合計所得金額61万円-基礎控除額48万円=課税所得金額13万円
13万円x5%=6,500円
本投稿は、2021年02月04日 15時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。