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外国株式売買の外貨受け取りの為替差益

外国株式を特定口座で売買して、譲渡金額を外貨1ドル90円で100ドルで受け取りました。次にこの外貨を元に外国株を1ドル100円の時に100ドル分を購入し今度は1ドル
110円での時に売り、120ドルの売買代金を受け取る場合、特定口座で行えば全体が譲渡金額とみなされ税金は考慮されますが、為替差益は考慮しないで良いのでしょうか?為替差益があるとすれば、どのように考えますのでしょうか?確定申告必要ですか?

税理士の回答

佐藤全弘税理士事務所の佐藤と申します。
ご相談者様の質問の意図と違っておりましたらご容赦ください。

外国株式を特定口座(源泉徴収有り)で売買した場合において、株式取得時から売却時までの為替相場の変動による為替差損益について考慮する必要はありません。したがって、確定申告の必要はありません。

下記、国税庁HPをご参照ください。
http://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/02.htm
以上、宜しくお願い致します。

本投稿は、2017年01月28日 13時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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