不当解雇による解決金の確定申告
産休明けで復職しようとしたところパワハラのため、不当解雇処分を受けたため、裁判を起こし、和解が成立、解決金の確定申告をどうしたらいいか相談したい。
和解日と合意解約日が同じ。13年勤続のため、退職金に関しては控除内の金額だと弁護士に言われてます。
和解条項の記載内容をそのままお伝えしますが、被告(会社は)原告に(私に)解決金600万の支払い義務があることを認める。
上記の金額以外に解雇のため、解雇日から1が月分の給料は保証され支払いを受けているがこの金額に関しては源泉徴収されていないので2020年度の源泉徴収票は発行されてません。
この場合の解決金の確定申告の必要の有無を知りたい。今はマイナンバーを登録しているので、そのままにしておくと脱税とか言われ面倒なことになりたくないので、処理しておきたい。弁護士にも相談しましたが、あいまいだという回答をもらってます。
税理士の回答

慰謝料に該当する部分は非課税、退職金に該当する部分は退職所得になると思います。和解調書は簡単な記述のみなので裁判記録で判断の根拠を証拠として残しておくといいと思います。
本投稿は、2021年02月07日 00時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。