解決金の確定申告
パワハラで訴えられましたが、和解が成立し、解決金を受け取りました。この解決金の確定申告をすべきか相談です。
弁護士に相談したところ、今回の解決金の場合,合意退職日を和解成立日とせず,当初の解雇日(平成31 年4月20日)としたのは,賃金の後払いとみなされないよう配慮したものです。
他方,600万円という金額は,慰謝料等の損害金のみとするにはやや高額すぎ る気はします。また,実際,賃金×解雇後の期間をベースにしていることは事実ですなのでどちらか断定することは難しいとのことでした。
どう処理したらいいかお教えいただけませんでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
合意書の契約内容です。
内容をしっかりと読んでください。
慰謝料ならば、申告はしないでよいです。
賃金ならば、いつの賃金かで、
その年度の確定申告をします。
よろしくご理解ください。
下記参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1700.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2508.htm
ご回答ありがとうございます。
しかし、その判断が弁護士さんの見解も含めて私には理解し難いため、相談させていただいております。和解調書に書いてある内容は被告は原告に対し、本件解決金として600万円の支払い義務があるとしか記載がないので、どう理解したらいかがわかりませんのでご教示頂ければと思います。

竹中公剛
弁護士さんが、あまりよくないです。税法を知らないのでは・・・。
和解調書に至るまでの、話し合いに内容はありませんか?
その内容から推定することはできませんか?
合理的に考えてください。
竹中も、このメールだけでは、何とも言えません。
本投稿は、2021年02月10日 07時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。