源泉徴収票発行後に配偶者の所得金額に相違(差額)があると分かった場合の、確定申告での対応について
【相談の経緯】
夫婦で会社員(兼業なし・副業なし)をしています。
妻は2020年9月から1年間、育児休業を取得しています。
2020年の年末調整をする際に、夫(私)の給与収入見込額が1,095万円以下(合計所得金額900万円以下)で、妻の給与収入見込額が172万1,088円(合計所得金額113万2,000円)でした。
そこで、夫の年末調整で、配偶者特別控除21万円を申告しました。
その後、2021年2月になり、医療費控除と寄付金控除(ふるさと納税分)を目的として、夫の確定申告の準備を始めました。
すると、年末調整時点で見込んでいた妻の給与収入額(172万1,088円)と、妻の源泉徴収票に記載されていた支払金額(175万1,088円)に、3万円の相違(差額)があることに気が付きました。
相違(差額)が発生した原因は、2020年12月に妻の勤務先から寸志3万円が支給されたことに気が付かなかったからです(妻が2020年9月から育児休業を取得していたので寸志が支給されるとは思っていませんでした)。
一方で、上記の差額では、配偶者特別控除の金額21万円に変更はないと思っています(年末調整で申告した妻の合計所得金額は113万2,000円で、正しい(源泉徴収票に基づいた)妻の合計所得金額は114万8,800円であり、いずれも配偶者特別控除の金額は21万円になると思っています)。
【相談(質問)事項】
医療費控除と寄付金控除(ふるさと納税分)を目的とした確定申告をするにあたって、「確定申告書A第一表」の「配偶者の合計所得金額」に、妻の正しい(源泉徴収票に基づいた)合計所得金額114万8,800円を記載することになりますが、
上記相違(妻の給与収入の差額3万円)について、他にも何らかの(修正)申告は必要でしょうか?
税理士の回答

回答します
貴方の「確定申告」には、奥様の正しい所得金額が記載され、貴方の所得金額が計算されますので、その他の手続きは必要ありません。
年末調整では、配偶者や扶養親族の所得金額は「見込み」で行うため、年明けに確認した後控除金額などに変更があったときは、「再年末調整」又は「確定申告」により扶養等の是正等を行うことになります。
なお、配偶者控除等や扶養控除等の変更がない場合で、他の控除(医療費控除など)などもなく、所得金額・税額の変更もない場合は、特に確定申告などの「訂正」は不要となります。
また、配偶者控除等や扶養控除等の変更がなく、他の控除により確定申告を行った場合は、配偶者等の所得金額は正しい金額(修正後の金額)が記載され、所得税額の計算がされることになりますので、この場合も、特にそれ以外の手続きは特に必要ありません。
本投稿は、2021年02月14日 13時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。