特定口座で損失とNISA口座で利益が発生した場合の損益通算と譲渡損失の繰越控除 他
実現損益が以下の通りございます。
会社員のため、いずれも現状確定申告をしておりません。
2019年 FX:▲200,000
2020年 特定口座:▲200,000、 NISA:+500,000 FXの取引無し
1.特定口座で譲渡損、NISAで譲渡益が発生している場合でも、同年内で損益通算できないという認識で正しいですか。
2.2020年に特定口座で譲渡損を出しているため、確定申告をすれば損失の繰越控除はできますか。
3.繰越控除を利用するために2019年の確定申告を今することはできますか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中島吉央
1.そもそもNISAは非課税口座ですので税金がかかっていないので、他の口座と通算できないです。
2.できます。損失の繰越控除というより、損失の繰越だと思いますが。
3.全く確定申告していない状態であれば期限後申告という形で可能です。ただし、その場合も2020年の申告よりも2019年年の申告を先にしてください。
本投稿は、2021年02月14日 14時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。