開業前の接待費について
不動産貸付業として個人開業する前に、不動産会社を接待した際の費用は、開業費として資産計上するのですか。
それとも経費にできるのでしょうか。
税理士の回答
その不動産業者の接待が、不動産貸付業の事業との直接関係する、つまり不動産貸付業の家賃や地代収入を得るために必要な費用、必要経費であるという説明がつくものであれば、開業費に繰延資産として計上することは可能だと思います。
取り急ぎお答えとさせていただきます。
本投稿は、2017年02月01日 16時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。